社史・記念誌の企画制作請負「社史の泉」
出版文化社の企業サイトへ
社史作り
制作実績
Q&A
セミナー
お見積り
お問合わせ
出版文化社の社史作り
社史を作るメリット
社史作りへのこだわり
制作実績
フルサポートで請け負います
高品質を生み出す制作体制
多彩な執筆陣
低予算でも最高の品質を
web社史・社史ムービー制作
メディア掲載
社史作りに関する情報
社史制作セミナー
社史制作ガイドブック
社史・記念誌制作Q&A
お問合わせ
社史・記念誌の制作について、
お気軽にお問合わせください。
東京・東日本
03-6823-6820
大阪・西日本
06-7777-9730
名古屋・中部
052-990-9090
メールフォームでのお問い合わせ
社史・記念誌制作の無料お見積り
社史・記念誌制作の情報メールマガジン
社史編纂のお役立ち情報 社史編集室
ISO認証取得
消費税率引き上げに伴う契約金額への影響について
陽春の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。
さてこの度、『社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律』、いわゆる『消費税増税法案』が2012年8月22日に公布されました。これに伴い、
新規契約時、契約金額増額時の時期により適用される消費税率に多大な影響が及ぼされます。
(2013年9月30日までにご契約いただきますと、完成納品時が消費税10%適用時期であっても、5%が維持されます。)
国税庁ホームページに「消費税改正のお知らせ」がアップされておりますのでご参照ください。
HPリンク
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm#a-06
資料リンク
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/201303.pdf
具体的な措置としては消費税が3%から5%に引き上げられた時の措置(旧経過措置)と同様になるというのが税務署の見解でございます。
当社として旧経過措置で想定される適用消費税率の事例をまとめましたので、まことに恐縮ではございますがご高覧いただきますようお願い申し上げます。
記
消費税率の引き上げ施行日および指定日
施行日は消費税率の適用される時期を示しております。指定日とは施行日の半年前と定められており、この指定日の前日(8%適用の場合2013年9月30日、10%適用の場合2015年3月31日)までに締結した契約の場合、旧税率が適用されます。これは1997年に3%から5%に消費税が引き上げられた時の経過措置と同様となります。経過措置が認められる要件は下記のとおりでございまして、当社とのお取引も対象となりますのでご留意ください。(『工事の請負等に係る契約に類する契約』―『その他の請負に関わる契約』消費税法改正附則5~7、16)
●経過措置が認められる要件
・仕事の完成に長時間をようするものであること。
・その仕事の目的物に引渡しが一括して行われるものであること。
・その仕事の内容につき相手方の注文が付されているものであること。
消費税率が変わるご契約時期のポイント
以上